外国人技能実習生受入事業

外国人技能実習制度とは、ベトナム・中国の外国人材を実習生として受入れ、組合会員企業において最長5年の実習期間業務に従事し、習得した鉄筋施工の技術・技能を母国に帰って活用してもらうという技術移転を目的とした制度です。上部団体である全鉄筋は1992年6月より受入を開始し、これまでに約1,600名以上の受入を行って参りました。その取組が認められ、27年度日建連『ベストプラクティス国際委員長賞』を受賞いたしました。

監理団体の業務の運営に関する規程
監理費表(1,2号ベトナム)
監理費表(1,2号中国)
監理費表(1,2号フィリピン)
監理費表(3号ベトナム)
監理費表(3号中国)
監理費表(3号フィリピン)


詳しくは「全鉄筋」WEBサイトを御覧ください

特定技能外国人制度

建設業を始めとした諸産業の深刻な人手不足の解決を図るべく、2019年4月1日より 日本で新たな在留資格「特定技能」制度がはじまりました。一定の専門性・技能を有し、即戦力となる優秀な外国人材は、在留資格「特定技能」を取得できます。
建設分野特定技能外国人の受入れは、JAC(一般社団法人建設技能人材機構)が取りまとめています。
関西鉄筋工業協同組合はJACの正会員である全鉄筋の会員団体です。特定技能外国人を受入れたい組合員は全鉄筋へ申請して「会員証明書」を発行してもらうことによりJACとの手続きが可能となります。


詳しくは「全鉄筋」WEBサイトを御覧ください

技能実習生と特定技能外国人の違い

特定技能外国人技能実習生
目的日本企業で働くために来日企業の労働力確保のための制度日本の技能を学ぶための来日国際貢献が目的のための制度
在留資格切替の一時帰国一時帰国不要日本在留から、移行可能(技能実習生等からの切り替) 一時帰国は必須技能実習2号口から3号口、2号口から特定活動(建設就労者)など
外国人一人の作業不可(技能実習指導員は必須)
企業からの雇用契約解除不可
外国人の退職・転職不可