この業界を目指す人たちへ


資格取得について

各種資格を持つことで、活躍出来る場が増えます。

職業能力開発促進法に基づく資格

1 級(2 級)鉄筋技能士

技能や知識を一定の基準で検定し、厚生労働省が公的に証明する制度です。また、国土交通省は、官庁営繕工事(国の行政機関の建物の工事)において、1 級技能士の常駐を義務付ける1 級技能士常駐制度を設けています。

鉄筋技能士とは?

技能検定とは、職業能力開発促進法に基づき、受験者が持っている技能や知識を 一定の基準によって検定し、公証する試験で、そのことにより皆さんの技能がいっ そう磨かれ、また皆さんの社会的・経済的地位の向上を図ることを目的とした国家 資格制度です。

鉄筋技能士検定は、「鉄筋組み立て作業」と「鉄筋施工図作成作業」の2作業に区分され、どちらの 作業にも「1級」と「2級」があり、受験者が経験年数に応じて選択して受検します。
また、それぞれ学科試験と実技試験とによって実施されます。
技能検定に合格した人は、1級は厚生労働大臣の、2級は東京都知事の合格書 と 技能士章が交付され、職業能力開発促進法に基づき「鉄筋技能士」と称することができます。

受験資格

2級実務経験のみで 2年
1級実務経験のみで 7年
又は、2級合格後実務経験 2年

但し、検定種目と同一の職業訓練、専門の学校を卒業の場合は短縮の制度があります

※下の表を参照してください

実技試験の概要

鉄筋組立て作業

2級曲げ加工した鉄筋を使用し、図面及び仕様に従い、基礎・柱・基礎梁の取合い部の鉄筋の組立を行う。基礎梁には2段筋はない。
(作業時間 標準時間1時間20分 延長時間20分)
1級2級の課題と同じ形に、基礎梁4台に上下筋とも2段筋が加わる。
(作業時間 標準時間1時間40分 延長時間30分)

建設業法に基づく資格

登録鉄筋基幹技能者

国土交通大臣の登録を受けた登録基幹技能者講習(講義と試験から構成。(社)全国鉄筋工事業協会が実施)の修了(合格)が必要です。建設現場の施工のキーマンとしての活躍が期待されています。

登録鉄筋基幹技能者

基幹技能者制度は、平成20年4月1日より、建設業法の改正により国土交通大臣登録制度となりました。
■平成22年2月22日現在
関西鉄筋工業協同組合会員企業の登録鉄筋基幹技能者数は、144名です。

登録鉄筋基幹技能者とは?

鉄筋基幹技能者とは、現場で働く鉄筋技 能者を束ね、指示指導しながら「鉄筋工事の 責任施工」を実施する熟練技能者で、上級 職長に位置づけられる、文字通り技能者の最高峰に立つ大変有能な鉄筋技能者です。
この資格は、国土交通省が建設業構造改善事業の一環として作成した「基幹技能者 の確保・育成・活用に関する基本指針」に基 づいて(社)全国鉄筋工事業協会が認定する 国土交通省の登録資格です。
現在、この資格制度を取り入れている業種は、 鉄筋をはじめ21職種になっております。

登録鉄筋基幹技能者の役割

(1) 施工範囲の確認    (契約に含まれる施工範囲の確認・調整)
(2) 施工方法の確認   (仮設工事、施工順序、施工上検討項目の確認)
(3) 施工方法の提案   (新工法、工法改善、設計変更等の提案)
(4) 品質管理        (自主的配筋検査と不具合箇所の処置)
(5) 工程管理        (元請、他職との工期打合せと労務手配)
(6) 安全衛生管理     (現場での安全衛生責任者を務める)
(7) 原価管理        (各部位別の歩掛かり把握と契約範囲の把握)
(8) 他職種との連絡調整 (とび土工、大工、設備業者等との打合せ)

登録鉄筋基幹技能者の認定方法

鉄筋基幹技能者の認定は、次の4項目の受講資格を有するものが、全鉄筋が主催する3日間~4日間の認定講習会を受講し、修了試 験に合格したものに与えられます。

(1)技能検定制度の1級鉄筋技能士に合格
(2)安全衛生法の職長教育(追加講習を含む)を終了
(3)職長経験3年以上で所属企業が証明
(4)現場経験が10年以上あるもの

登録鉄筋基幹技能者とは?

 09:00~12:0013:00~17:00
第1日開校式・基幹技能者概論・原価管理建設概論・関係仕様・法規等
第2日品質管理施工管理(設計者から見た配筋)
第3日安全・衛生・環境管理
新工法・工法改善事例研究
修了試験・業界幹部講話・終了式

1 級(2 級)建築施工管理技士

級(2 級)土木施工管理技士

国土交通大臣が実施する技術検定です。施工管理技士となると、建設業法で定められている建設現場に配置する"主任技術者" や"監理技術者" になることができます。

労働安全衛生法に基づく資格

1.職長・安全衛生責任者

職長・安全衛生責任者教育の受講が必要です。

2.玉掛けの業務

つり上げ荷重が1 ㌧以上のクレーンや移動式クレーンを用いる場合には技能講習の修了が必要です。

3.ガス溶接の業務

技能講習の修了が必要です。

4.クレーンの運転

つり上げ荷重が5t以上のクレーンの運転には免許が、5t未満は特別教育の受講が必要です

5.高所作業車の運転

作業床の高さが10m以上の高所作業車の場合は技能 講習の修了が、10m未満は特別教育の受講がそれぞれ必要です。

6.アーク溶接

アーク溶接特別教育の受講が必要です。



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